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▼目次
犬の登録・狂犬病予防接種
登録事項変更と死亡届
犬を飼うためのルール
不幸な犬やネコをなくすために
困ったな
迷い犬・苦情連絡
海外旅行に犬(猫)をつれいていく予定のある方
● 犬の登録・狂犬病予防接種
犬の登録は生涯1回、狂犬病予防注射は毎年1回行うことが義務づけられています。
登録されていない犬を新たに飼い始めた場合は(子犬は生後91日になったら)、30日以内に保健センターで登録しなければなりません。狂犬病予防接種はかかりつけの医で行うか、毎年春に実施している集団接種(犬を登録済みの方に3月末頃案内はがきを送付しています)の時に受けて下さい。かかりつけ医で接種した場合は注射済証明書(集合注射の案内はがきをお持ちの方ははがきも)を保健センターにお持ちのうえ、手続きをして下さい。(名栗分室での手続きは事前予約制となっております。979−1100までご連絡ください。)
また、鑑札・狂犬病予防注射済票は必ず犬の首輪につけてください。
(手数料)
犬の登録手数料 3,000円
注射済票交付手数料 550円
犬の登録再交付手数料 1,600円
注射済票再交付手数料 340円
※他市区町村から転入された場合は、前住所の鑑札及び、注射済票をお持ちいただければ、無償で交付します。
※集合注射の日程は広報「はんのう」(毎年3月15日号の予定)でもご案内します。
集合注射の会場は混雑しますので、未登録の犬は事前に登録を済ませていただくとをお勧めします。
● 登録事項変更と死亡届
登録の内容に変更が生じたとき、又は犬が死亡したときは保健センターへの届出が必要です。この届出は正確な登録の実態をつかむために必要なものです。(狂犬病予防法第4条)
・犬の登録事項変更届 犬の所有者が変わったとき 犬の所在地が変わったとき
・死亡届 犬が死亡したとき
※手数料はかかりません
● 犬を飼うためのルール
1)最後まで責任をもって!
動物の習性・生理・生態等を理解し、最後まで愛情をもって飼いましょう。
2)犬のふんの後始末を!
公園・道路など公共の場所や他人の土地・建物などを、ふんなどで汚したり、異常な鳴き声・悪臭・羽毛等により近隣に迷惑をかけることは禁止されています。
3)犬の表示を!
犬の飼主は、「犬」の標識を門柱などの人の目につくところに貼ることが必要です。
4)犬の放し飼い禁止!
犬は綱や鎖でつなぐか、さくやおりなどの囲いの中で飼わなければいけません。
散歩の時は、犬を制御できる人が引き綱をつけて行ってください。
● 不幸な犬やネコをなくすために
1)繁殖制限手術を!
生まれた子犬や子ねこを飼えない場合は、去勢手術、不妊手術を実施するよう努めなければなりません。不妊・去勢手術をするとこんなことが改善されます。
メス →おす犬が集まったり、そのほえ声で近所に迷惑をかけることがなくなります。 精神が安定し、分泌物で部屋を汚すこともなくなり良い家族となります。
オス→反抗心や攻撃性が低くなり良い家族となります。放浪性やむだほえ、排尿(おしっこかけ)行動を少なくします。
2)捨てたり・いじめない!
動物をみだりに殺傷したり、捨てた場合は、懲役又は罰金に処せられます。
● 困ったな
1)むだほえ
犬の一日の行動をよく観察し、何に反応しているのかつきとめましょう。
@通行人に対してほえる → 犬舎の場所を変える
A散歩時間になると催促してほえる → 散歩の時間をずらす
Bサイレン等に共鳴して遠吠えする → 戸をかけて現実に引き戻す
2)咬む
飼い主がリーダーシップをにぎれないと、犬は飼い主や家族を従属者とみなし、群のボスとしての攻撃行動を起こします。
飼い主がリーダーシップをとるためには、ほめる・しかる・スキンシップをとるなど充分に「しつけ」の仕方を学ぶことが必要です。
もし犬が人を咳むなどの事故を起こした場合は、ただちに保健所に連絡し指示を受けてください。
● 迷い犬・苦情連絡
1)迷い犬の捕獲・無駄吠え等のトラブル 狭山保健所 04−2954−6212
2)迷い犬の問い合わせ 狭山保健所 飯能警察(会計課) 972−0110 保健センター 974−3488
● 海外旅行に犬(猫)をつれいていく予定のある方
犬(猫)の輸入検疫制度が改正されています。
帰国時は、その犬(猫)を輸入する扱いになります。平成17年6月7日以降に帰国される方は、マイクロチップ 装着等の手続きが必要です。一部の指定国・地域はこの 限りではありません。詳しい説明や指定国・地域に関しては、下記へお問い合わせください。
農林水産省動物検疫所 045‐751‐5921
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