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◆選挙について
選挙人名簿の登録
原則として、満20歳以上のすべての国民が選挙権をもちます。
しかし、投票するためには、選挙権があるだけではなく、各市町村の選挙管理委員会の選挙人名簿に登録されていることが必要です。
名簿への登録は、年齢満20歳以上の日本国民で、引き続き3か月以上飯能市に住んでいて、登録要件にあった人が登録されます。
名簿の登録には、定時登録(毎年3・6・9・12月)と選挙時登録(選挙の際)があります。
一度登録されると、死亡した場合または転出後4か月を経過した場合以外は、永久に名簿に登録されています。
なお、登録が行われると、名簿は一定期間縦覧され、登録内容に不服がある場合は、その期間中に限り異議の申し出ができます。
 
期日前投票、不在者投票
正当な理由により、投票日当日に投票所に行けない方は、選挙の公示または告示の日の翌日から投票日の前日までの間に期日前投票をすることができます。 【関連情報】期日前投票について
また、身体に重度の障害があり、身体障害者手帳または戦傷病者手帳をお持ちで、郵便投票証明書の交付を受けた方は、郵便で不在者投票をすることができます。 【関連情報】不在者投票について
 
明るくきれいな選挙に
政治家や選挙の候補者が選挙区でお祭りなどの催し物に寄附をしたり、有権者に対して結婚や出産などのお祝いを贈ることは、法律で禁止されています。
有権者がこれらのものを求めることも、法律で禁止されています。
明るくきれいな選挙を行うために、一人一人がルールをきちんと守りましょう。
 
 
問い合わせ
 飯能市選挙管理委員会
 TEL042-973-2111 内線345・346
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