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飯能市法人市民税税率表
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◇法人税割の税率
法 人 等 の 区 分
税 率
@資本等の金額が10億円を超える法人及び保険業法に規定する相互会社
A資本等の金額が10億円以下の法人で、法人税割の課税基準となる法人税額(分割法人にあっては分割前の法人税額)が、年400万円を 超える法人
14.7%
B上記@・A以外の法人
12.3%
 
◇均等割の税率
資 本 等 の 金 額
市内従業員数
税 率
 (1) 50億円を超える法人     50人超
年額300万円
    50人以下
年額 41万円
 (2) 10億円を超え50億円以下の法人     50人超
年額175万円
    50人以下
年額 41万円
 (3) 1億円を超え10億円以下の法人     50人超
年額 40万円
    50人以下
年額 16万円
 (4) 1千万円を超え1億円以下の法人     50人超
年額 15万円
    50人以下
年額 13万円
 (5) 1千万円以下の法人     50人超
年額 12万円
    50人以下
年額 5万円
 (6) 上記に掲げる法人以外の法人等  
年額 5万円
 
【資本等の金額】
 資本の金額又は出資金額と法人税法第2条第17号に規定する資本積立金額又は同条第17号の3に規定する連結個別資本積立金額との合計額(保険業法に規定する相互会社にあっては、純資産額として政令で定めるところにより算出した金額)をいいます。
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